2015-06-19 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号
○横畠政府特別補佐人 包含関係といいますか包括関係といいますか、どういう物差しでそれを見るかによってちょっと見え方が違うと思います。 国際法上の概念としての集団的自衛権という枠の中で見ますれば、今回の新三要件で限定しております集団的自衛権というのは集団的自衛権一般の一部でございます。
○横畠政府特別補佐人 包含関係といいますか包括関係といいますか、どういう物差しでそれを見るかによってちょっと見え方が違うと思います。 国際法上の概念としての集団的自衛権という枠の中で見ますれば、今回の新三要件で限定しております集団的自衛権というのは集団的自衛権一般の一部でございます。
○寺坂政府参考人 現在登録をされております割賦購入あっせん業者の包括関係でございますけれども、これは三百三十九社ございます。
また、我々教団のように包括・被包括関係を明確にしていかなければならないんじゃないかというようにその点は思います。 二つ目の問題として、税法上の問題であります。 宗教法人は何か聖域のように思われておりますけれども、実際、我々小法人に対する税務調査の過酷さは、これは一般に知られていないんですね。
○政府委員(小野元之君) この利害関係人でございますけれども、これは委員会でもたびたび御説明申し上げておりますように、債権者や保証人など宗教法人と取引等の一定の契約関係にある者、それから宗教法人の行為により損害をこうむった者、それから宗教法人同士の包括・被包括関係にある宗教法人、こういったものが利害関係人としては考えられるわけでございます。
、それから十一、「被包括関係の廃止に関する取扱いを適正にすること。」、こういった重大な提言がなされておるわけです。しかも、この答申が今度の改正に直接結びついておると、こういうふうに考えていいんですか。そこのところを事務的にお伺いいたしたいと思います。
、それから「被包括関係の廃止に関する取扱いを適正にすること。」、これはその当時の、昭和三十三年当時の答申が生きていると考えていいんですか、それとも今度の報告がこの主軸になっていると、こういうふうに考えていいんですか。そこのところをもう一遍お伺いいたします。
○国務大臣(島村宜伸君) 信者以外の利害関係人につきましては、一、債権者や保証人など法人と取引等の契約関係にある者、二、法人の行為により損害をこうむった者、三、包括・被包括関係にある宗教法人等を指すもので考えられております。
○島村国務大臣 この法律における宗教活動の定義を明確にすること、宗教法人となることができる宗教団体の基準を設けること、合併に関する規定を簡素化すること、公告制度を改善すること、役員制度を改善すること、財産処分等の手続を改善すること、公益事業その他の事業を明確にすること、宗教法人審議会の機構を改めること、宗教法人に対する調査及び報告の取り扱いを明確にすること、包括宗教法人の所轄を改めること、被包括関係
○小野(元)政府委員 これは、正当な利益があり、不当な目的でないという前提がかかるわけでございますけれども、利害関係人として私ども一般的に考えておりますのは、債権者や保証人など法人と取引等の契約関係にある方、それから法人の行為により損害をこうむった方、それから包括、被包括関係にある宗教法人等がここで言う「利害関係人」に含まれるのではないかと思うわけでございます。
これはそれぞれの書類に閲覧請求を求めるについての正当な利益のある利害関係人ということでございますが、例えば、一般論でございますが、債権者あるいは保証人などで法人と取引等の契約関係がある方、おるいは法人の行為により非常に大きな損害をこうむって損害賠償請求権を持っておられるというような方、それから、宗教法人でございますので、当該宗教法人に対して包括宗教法人の立場にある、あるいは逆に被包括関係にある宗教法人
破門されたことによって教師としての資格がなくなるのではないかという御趣旨の御質問でございましたならば、先ほどから申しておりますように、日蓮正宗と創価学会とは包括関係もない独立のそれぞれ宗教法人でございますので、日蓮正宗が破門をしたというふうにおっしゃいましても、創価学会の中で教師としての資格をお持ちになって法律に基づきます教化活動が行われているというふうに理解しておりますので、このことによって宗教法人法上
それからただいまの特定国でございますが、これは輸出代金保険の包括関係あるいは手形関係というようなものにつきまして大体六十五カ国程度のものを特定国としております。ただこの特定国というのは、先ほど申し上げました非常にリスクの高いところからそれほどでもない、しかし十分にウォッチをしておかなければならないというところまで含めておりまして幅があるものでございます。
真宗大谷派と被包括関係を廃止するという規則変更の認証申請は、本山の東本願寺を別といたしましても、東京別院を初め別院関係それから末寺関係でかなりの数が手続をしておるというふうに承知いたしております。 末寺関係で申しますと、現在所轄庁である都道府県知事に対して申請が出ておりますのが五十二法人ございます。そのうち所轄庁が申請書を受理した法人が二十二法人ございます。さらに認証した法人数は五法人あります。
五十四年四月二十一日付の本願寺代表役員大谷光暢氏から真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更の認証申請につきまして、前に同じ代表役員大谷光暢氏から四十九年二月七日付で申請がありました申請との関係につきまして照会をしておるところでございますが、これにつきまして、この二つの申請は内容が全く相入れないものでございますので、その間の関係が明らかにならない限り受理できないということは、京都府
このような事態を宗門人は、暗港たる思いで受けとめていたところ、宗祖親鸞聖人の御正忌報恩講を目前にした二月六日、法主は記者会見をして、本山本願寺を宗派から離脱させる、即ち、「宗教法人本願寺は、宗教法人真宗大谷派との被包括関係を廃止する」という声明をされたのであります。これは、まさに晴天のへきれきともいうべきで、宗門人にとっては予想だにし得ないできごとであったのであります。
昨年の十二月、京都地裁は竹内良恵師の真宗大谷派代表委員としての職務執行停止の仮処分の判決をいたしましたから、竹内良恵師は代表委員ではないということになるわけでありますが、他方、大谷光暢師は真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更の認証申請をしておりますから、勝ったはずの大谷光暢師が真宗大谷派とは縁を切る、理屈を言えばそういうことになる。まことに混沌としたような状況であります。
○森山(信)政府委員 ただいま佐野先生から御指摘がございましたように、特定国という制度がございまして、これは普通輸出保険のうちの包括関係あるいは輸出代金保険のうちの包括関係等につきまして特定国を定めておるわけでございますが、外貨事情の悪化によりまして代金回収等に不安のある国というのは一般的な考え方でございまして、現在そういう考え方のもとに二十五ヵ国が特定国になっておるわけでございます。
○吉里説明員 先ほどお答えいたしましたように、包括法人と、いわゆる単位法人との区分けを宗教法人法でいたしておりますが、現在の創価学会の考え方、活動のしかた等からいいまして、やはり宗教法人法のたてまえからいいますと、単立法人、いわゆる包括関係を持っていないという関係が出ておりますので、私どもとしましては、単立法人で、東京都の所轄庁ということでさしつかえない、こう思っております。
その経緯を申し上げますが、宮城県知事はこの申請に対しまして昭和二十九年の四月に、宗教法人法に定めておりますところの被包括関係の廃止の手続、すなわちこれは宗教法人法の附則の第十四項三号の「被包括関係を廃止しようとする旨を通知しなければならない」という離脱通知の問題でございます。
これに対しまして宮城県知事は、認証期限の最終日である昭和二十九年の四月一日に、単立寺院たるべき要件の被包括関係廃止の通知の存在を証するに足る証拠がないという理由でこれを不認証と決定いたしたのであります。これの決定に対しまして、同寺の住職であります松山岩王氏は、同年の同月二十五日に、宮城県知事に対しまして再審査の要求をいたしました。
第三十六條 第二十六條第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。この場合において、左の各号に掲げる同條各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 旧宗教法人と当該旧宗教法人を包括する宗教団体との被包括関係の廃止は、当該関係の廃止が当該旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となることに伴う場合に限りすることができるものとする。 14 前項の規定により旧宗教法人が被包括関係を廃止しようとする場合の手続に関しては、第十一項の規定にかかわらず、左の各号の定めるところによる。
〔説明員荻野勉君朗読〕 第九章補則 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等) 第七十八條 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六條第三項(第三十六條において準用する場合を含む。)
ところがこの法の全体を見てみまする場合に、いわゆる民主主義的と申しましようか、各独自の教会団体、あるいは神社、あるいは寺院等が、それぞれ十分なる活動をせしむるために、従来の包括関係と被包括関係において、その関係を廃止しようという場合に、きわめて廃止しやすくこれが考慮せられておつて、しかもまたこの関係を新たに設定するという場合には、これを非常にむずかしくしておるというような感じを受けるのであります。